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認定NPO法人の定款変更ご相談ください

執筆者の写真: Tomoharu OGAWATomoharu OGAWA

定款変更をされる認定NPO法人におかれましては、当事務所までご相談ください。



認定NPO法人とは

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人に寄付をした個人または法人が寄付金控除を受けることができ、そういったNPO法人への寄付を促すことで、NPO法人の活動を支援するために設けられた制度です。


認定を受けようとするNPO法人は、認定申請書等を所轄庁に提出し、所轄庁の審査を経て、一定の基準を満たしていれば認定を受けることができます。


STEP1.NPO法人の設立

STEP2.所轄庁に事前相談

STEP3.申請書を所轄庁へ提出

STEP4.所轄庁による実態確認等

を経て認定


定款変更について

認定NPO法人が定款変更をする場合、定款変更に関する申請書を所轄庁へ提出し、2週間の公衆縦覧期間の後、所轄庁の審査があり、約2か月半ほどの審査期間経て、認証完了通知が届きます。認証完了通知が届いた後、定款変更認証後の閲覧書類を提出し、手続きが完了します。ここで、目的変更など、法人の登記に関わる部分を変更した場合は、定款変更に係る登記完了提出書類を提出します。


1.定款変更認証申請に必要な書類

(1)定款変更認証申請書(第4号様式)

(2)定款新旧対照表(書式第19号)

(3)総会の議事録の写し(書式第20号)又はみなし総会の議事録の写し

(4)変更後の定款案

(5)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(書式第8号)

(6)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(書式第9号又は第10号)

※(5)と(6)は事業目的の変更を伴う場合


2.定款変更認証後の閲覧書類の提出

(1)定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書(第4号様式の2)

(2)変更後の定款


3.定款変更に係る登記完了提出書類

(1)定款の変更の登記完了提出書(第5号様式の2)

(2)登記事項証明書


会議運営について

特定非営利活動促進法第25条の規定により、定款の変更は社員総会で決議をします。

同条第2項により、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければなりません(定款に特別の定めがあるときはこの限りではない)。

同法第14条の四の規定により、社員総会の招集の通知は、その社員総会の開催日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければなりません。

定款において理事会を設置している場合、理事会においても総会に付議する事項を決議しなければならない場合もありますので注意が必要です。


お問い合わせ

小川行政書士事務所(専門家は上場会社元社外取締役、米国ロースクール卒業)

Phone: 090-7702-8565

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専門家ご紹介

小川 具春(ともはる)

行政書士



Work Experience:

2019年10月 小川行政書士事務所開設

2016年09月 株式会社オプティマスグループ入社

2008年04月 住友不動産販売株式会社入社


EDUCATION:

Temple University Law School, Beasley School of Law 卒業(2022年8月)

慶応義塾大学法学部法律学科卒業(2008年3月)


CREDENTIALS:

行政書士

TOEIC 950

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