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執筆者の写真Tomoharu OGAWA

前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えた場合、金融庁への届出が必須!

ゲームアプリ等で課金時にポイントを発行していらっしゃる企業の皆様、前払式支払手段の未使用残高の集計基準日である9月30日が到来しました。ポイントの未使用残高(発行額ー回収額)が1,000万円を超えた場合、前払式支払手段の発行届出をお近くの財務(支)局に提出する必要があります。当事務所は前払式支払手段の発行届出(自家型)の実績が豊富な事務所です。発行届出の他、営業報告書の作成・提出、変更届出書の作成・提出も承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。


発行届出:300,000円 営業報告書:50,000円 変更届出書:50,000円~70,000円

(税別)


少々報酬が高額に見えるかもしれませんが、それには理由があります。申請書類を集めるのが大変なのは当然として、財務局とのコミュニケーションにとても時間と労力がかかります。届出してから審査が完了するまで、概ね6か月から9か月かかり、その間、頻繁に財務局と連絡を取り合わなければならず、自社で実施した場合、ほかの業務が滞ってしまう恐れがあります。面倒なことは専門家に任せて、日常業務に注力していただければと思います。



お問い合わせ

小川行政書士事務所(専門家は上場会社社外取締役、米国ロースクール卒業)

Phone: 090-7702-8565

LINE Account:

専門家ご紹介

小川 具春(ともはる)

行政書士


Work Experience:

2023年11月 株式会社ラストワンマイル社外取締役就任

2022年02月 株式会社ラストワンマイル社外監査役就任

2019年10月 小川行政書士事務所開設

2016年09月 株式会社オプティマスグループ入社

2008年04月 住友不動産販売株式会社入社


EDUCATION:

Temple University Law School, Beasley School of Law 卒業(2022年8月)

慶応義塾大学法学部法律学科卒業(2008年3月)


CREDENTIALS:

行政書士

TOEIC 950


発行届出の詳細

1.前払式支払手段(自家型発行)とは

(1)発行者が商品券、プリペイドカード、ICカード、アプリ上でのポイント等を発行(以下「発行物」)し、

(2)顧客が発行者に対して、発行物の対価を前払で支払い、

(3)顧客が発行物を使用することで、

(4)発行者が、自身の商品やサービスを提供する

場合における、発行物の発行をいいます。

2.基準日未使用残高とは

(1)基準日とは

毎年3月31日及び9月30日をいいます。

 

(2)基準日未使用残高とは

前払式支払手段の発行者が、基準日までに発行した金額から、顧客が当該基準日までに使用した金額を差し引いた残額のことをいいます。

3.届出の必要性

2(2)の基準日未使用残高が1,000万円を超えた場合、基準日から2か月以内※に、前払式支払手段の発行届出書を、発行者の主たる事務所又は営業所を管轄する各財務(支)局へ提出する必要があります。

※基準日が3月31日の場合は5月31日まで、9月30日の場合は11月30日まで

4.届出事項・添付書類

自家型発行の届出を行う場合は、「別紙様式第1号」を作成し、添付書類とともに、提出します。

(1)届出事項

①氏名、商号又は名称及び住所

②法人にあっては、資本金又は出資金の額

③前払式支払手段の発行を行う営業所・事務所の名称・所在地

④法人にあっては代表者氏名

⑤当該基準日における基準日未使用残高

⑥前払式支払手段の種類、名称等

⑦前払式支払手段の発行業務の内容

⑧前払式支払手段の発行業務の一部を第三者に委託する場合は、当該委託の内容、委託先の名称及び住所

⑨苦情又は相談に応じる営業所又は事務所の所在地、連絡先

⑩密接関係者の名称、所在地、及びその関係性

⑪他に行っている事業の種類

⑫加入する認定資金決済事業者協会の名称

(2)添付書類

①個人の場合は住民票

②法人の場合は、定款(写)又は履歴事項全部証明書

③法人の場合、代表者の住民票

④法人の場合、直近の貸借対照表及び損益計算書

⑤法人で、かつ、会計監査人設置会社の場合、直近事業年度の会計監査報告書

⑥前払式支払手段の発行業務の一部を第三者に委託している場合、業務委託契約書の写し

⑦密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第三条第一項に規定する密接な関係を証する書面

⑧その他参考となる事項を記載した書面


変更届出の詳細

1.届出事項に変更があった場合

前払式支払手段の発行届出(自家型発行)を行った事項に変更があった場合は、「別紙様式第2号」により作成した「変更届出書」に、変更後の発行届出書「別紙様式第1号」の該当面(財務局差替用)を、以下2.に記載の添付書類とともに、遅滞なく提出する必要があります。なお、2.に記載した事項以外の事項の変更届出の場合、添付書類は不要となります。

2.変更届出の対象となる事項及び添付書類

(1)氏名、商号又は名称

添付書類:法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書

(2)資本金又は出資の額の変更

添付書類:当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

(3)営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止

添付書類:法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書

(4)代表者の変更

添付書類:新しい代表者を記載した登記事項証明書、及び代表者の住民票

(5)前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等の変更

(6)物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限

(7)前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法の変更

(8)前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先の変更

(5)~(8)の添付書類:当該変更があった事項に係る参考となる事項を記載した書面

(9)前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

添付書類:当該委託に係る契約書

(10)密接関係者又はその者との間の令第3条第1項に規定する密接な関係の変更

添付書類:当該変更後の戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第3条第1項に規定する密接な関係を証する書面

 

(11)他に行っている事業の変更

添付書類:当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

 

(12)認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合

添付書類:認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面

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