東京証券取引所に新規上場する会社の提出資料である下記各書類の記載要領が約2年ぶりに改訂されております。2020年11月1日以降に各市場に上場申請する会社から適用となりますので、今後各市場に上場申請する会社に置かれましてはご留意をお願いいたします。
・「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」(東証一部、二部に上場申請する会社)、 ・「各種説明資料」(マザーズ市場に上場申請する会社)、 ・「JASDAQ上場申請レポート」(JASDAQ市場に上場申請する会社)
新規記載項目は、各提出資料における、役員の経歴・兼職先等の役員情報を記載する箇所(各提出資料によって項目名が違うので要約しております)の「・申請会社における非常勤役員が申請会社及びその子会社の重要な会議体(コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載されるものを除く)の出席者である場合、当該会議体の名称、出席する目的」です。
詳細は下記東京証券取引所「提出書類フォーマット」のページよりご確認ください。
当事務所のご紹介
2022年2月、東証グロース市場上場会社の社外監査役就任。2021年11月、IPO支援先の東証マザーズ市場上場を達成。会社員時代には本則市場東証二部への直接上場を経験。これまで関与したIPOは2回中2回達成(100%)。貴社のIPO推進業務をサポートいたします。新規上場に関する有価証券報告書(Ⅰの部)作成、株主総会招集通知作成、取締役会議事録作成、主幹事証券会社・東京証券取引所審査対応等、東証上場申請書類作成、IPOに関する業務を全てサポートいたします。
報酬額
報酬額15,000円(税別)/時間
支援例
Ⅰの部、Ⅱの部、各説作成(法務・コンプライアンス、株式の部分)
株主総会・取締役会等の会議体運営及び議事録作成
社内規程作成・修正
新株予約権発行手続
新株予約権原簿の作成・管理
新株予約権細則作成
新株予約権の行使・株式付与に関する手続
主幹事証券会社からの指摘事項改善
主幹事証券会社及び東京証券取引所による審査対応
東証上場申請書類作成
コーポレートガバナンス体制構築
コーポレートガバナンスコード対応
コーポレートガバナンス報告書作成
独立役員届出書作成
TDnet、EDINETでの開示書類作成
大量保有報告書作成 etc
行政書士がIPOコンサルティング??
行政書士がIPO支援というと、えっどういうこと??と思う方もいらっしゃるかもしれません。
※IPO = Initial Public Offeringの略。日本語で言うと新規株式公開。
実は、行政書士の業務とIPOはとても親和性の高いものなのです。
【IPO審査における重点チェック項目】
IPO審査で重点的にチェックされる項目は、大きく分けて下記の2つに大別されます。
上場後の利益計画の策定(主に経営企画部門、財務経理部門が担当するもの)
コーポレートガバナンス体制の強化(主に法務部門が担当するもの)
【コーポレートガバナンス体制の強化】
企業による粉飾決算、顧客の個人情報漏洩、パワーハラスメントや長時間労働による従業員の自殺・過労死等、昨今ニュース騒がせている企業のコンプライアンス違反は後を絶ちません。また、社外取締役の設置義務化等、ガバナンス強化のための会社法改正が可決されるなど、企業のコーポレートガバナンス体制の強化はさらに重要性を増しております。
そんな中、IPOにおける審査項目は社会情勢を色濃く反映することもあり、当コーポレートガバナンス体制の強化は、上述のとおり、上場後の利益計画の策定と並んで、とても重要視されている項目です。
コーポレートガバナンス体制の強化といってもその項目は多岐に渡ります。
代表例:
株主総会、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の会議体運営、議事録の作成
上場会社として相応しい社内規程の策定
適切な職務権限表の策定(職務権限表は、企業のアクションを項目別に分け、かつ、その重要度に従って決裁の基準を定めるもので、コーポレートガバナンスの「核」となるものです)
労働基準法その他労働関係法規の遵守(ex. 36協定の遵守、労働条件の不利益変更の原則禁止)
内部監査体制の強化
株主総会招集通知の作成
新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部、Ⅱの部)作成
新株予約権(ストック・オプション)の発行、新株予約権原簿の管理 etc.
上述したものは代表的なものですが、その他にも対応すべき項目は多々あり、IPO審査において、とても重要な割合を占めております。
ご覧いただいてお気づきの方も多いかと思いますが、ほとんど法務が関わる「書類作成」です。法務に関する書類作成こそ、行政書士がもっとも得意とする分野です。
IPO審査においては、上記を代表として大量のペーパーワークが発生します。ひと昔前の、IPOを目指す企業の従業員が、毎晩徹夜を余儀なくされていたのは、上記理由のためでした。
しかしながら昨今の長時間労働問題により労働基準法が改正(厳格化)され、従業員が徹夜することはもちろんのこと、原則、月45時間を超えて残業することはできません(別途36協定を締結し、延長することは可能ですが、様々な上限規定があります)。
【なぜ行政書士が必要なのか】
そんな状況下、IPOを目指す企業は、コンサルティング会社等の外注業者に業務委託するケースがほとんどだと思います。
経理・財務等の数字系のIPOコンサルティング会社は数えきれないほどあるものの、法務・コンプライアンス系に関しては、弁護士法その他士業に関する法令との関係上、合法的に法務サービスを提供できるEntityは少ないのが現状です。
以上を踏まえたうえで、IPOにおける法務・コンプライアンス系の支援主体として、書類作成であること、作業時間がとても長いことを考慮すると、行政書士に業務委託をすることが企業として賢明な選択肢であると考えます。
当事務所の専門家は、関与したIPO2回中2回上場を達成しております(達成確率100%)※ IPO準備会社におかれましてはぜひ一度ご相談ください。
※あくまでこれまでの実績を確率で表示したものであり、貴社のIPO達成を保証するものではございませんのであらかじめご了承お願い申し上げます。
お問い合わせ
または、
TEL: 090-7702-8565 E-mail: tomoharu_ogawa@adminlaws.com
LINEのお友達追加は以下のQRコードから
Comments