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新宿区​四谷の行政書士事務所

​小川行政書士事務所

​前払式支払手段の払戻手続き

サービスの廃止に伴い、ゲームアプリのポイント、商品券、プリペイドカード​等の未使用残高をお客様に返金する場合、資金決済法に基づき、前払式支払手段の払戻手続きが必要となります。前払式支払手段の払戻手続きは当事務所にお任せください。​
専門家は上場会社元社外取締役、米国ロースクール卒業、IPO支援専門家

当事務所報酬 100,000円税別)

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発行の業務の廃止

1.「発行の業務の廃止」とは、前払式支払手段の発行及び回収の両方を止める場合を言います。

2.払戻手続きの留意点(資金決済法第20条第1項)

払戻を実施するときは、以下の項目を、日刊紙への公告または自社HPでの電子公告をするとともに、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示が必要です。ゲームアプリでポイントを発行している場合は、ゲームアプリ上や自社HPでの掲載も必要になります。

⑴ 当該払戻しをする旨
⑵ 前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称
⑶ 前払式支払手段の種類
⑷ 前払式支払手段の保有者は、60日を下らない一定の
期間内に申出をすべきこと。
⑸ 申出をしない前払式支払手段の保有者は、当該払戻し
の手続きから除斥されるべきこと。
⑹ 払戻しに関する問い合わせに応ずる営業所又は
事務所の連絡先
⑺ 申出の方法、払戻しの方法
⑻ その他払戻しの手続きに関し参考となるべき事項

3.払戻手続きのフロー

(1) お近くの財務(支)局に、払戻手続きを実施することの事前相談を行います。

 

(2)払戻手続き等に係る報告書を提出します。添付書類として、事前周知掲載文案、公告文案、自社HP掲載文案、ゲームアプリ上での掲載文案を添付します。

(3)前払式支払手段の廃止日の翌日に、公告を掲載、自社HPやゲームアプリ上に払戻手続きに関する案内文を掲載 

(4)発行の業務の廃止等届出書、払戻公告届出書を提出

(5)払戻手続き期間に、払戻を申し出たお客様に対して払戻を実施

(6)払戻終了日以降に払戻完了報告書、変更届を提出

(7)発行保証金を取り戻したい場合は、発行保証金取戻等​承認申請書を提出し、発行保証人を取り戻し

4.払戻手続きにおける周知

前払式支払手段の廃止を意思決定してから発行業務の廃止日まで、おおよそ60日程度を確保するよう推奨されております。また、払戻の実施期間につきましては、法定は60日以上ですが、可能な限り長い期間(90日以上)確保するよう推奨されております。

5.払戻手続きの事務手間

払戻し手続きについては、財務(支)局への事前相談と、払戻手続きに係る報告書、発行業務の廃止等届出書、払戻公告届出書、払戻完了報告書の作成、資金決済法を遵守した掲載物の掲載をするにあたって、財務(支)局とのまめなコミュニケーションが必要となります。また、当局も払戻手続きを詳細にウォッチしており、届出内容と違った内容の公告や自社HPの文章が掲載されている場合、頻繁に注意や指摘を受けます。届出書の作成、当局とのコミュニケーション、資金決済法を遵守した掲載物の掲載をするためにとても細かい配慮が必要となり、事務手間を考えると、自社のみで手続きを実施するにはかなりの困難を伴います。払戻手続きについては経験豊富な専門家に依頼することがおすすめです。当事務所は事前相談から払戻手続きの完了まで、100,000円(税別)でお受けしておりますので、ぜひご相談ください。

小川行政事務所:東京都新宿四谷三栄町2-14-328

​営業時間:平日の午前9時00分~午後6時00分

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