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新宿区​四谷の行政書士事務所

​小川行政書士事務所

​利用規約の作成

当事務所にお任せください

利用規約は、消費者契約法、個人情報保護法及び、特に2020年4月に改正施行された民法に適合する必要のあるもので、見直しが必須のものとなっております。2020年4月の改正施行なので、改正民法に適合した利用規約の作成及びレビュー経験のある先生は少ないかと思いますが、当事務所は数多くの実績を有しており、お客様からご好評いただいております。専門家は上場会社元社外取締役、米国ロースクール卒業、IPO支援専門家。

​​報酬額 100,000円(税別)

利用規約
利用規約ってなに??

1.利用規約とは

利用規約とは、ある特定の当事者が不特定多数の相手方と画一の内容で契約を締結することが双方にとって合理的な場合に認められる「定型取引」と呼ばれる契約形態において、その画一の契約内容を記載したもののことです。実務上はこれまでも広く利用されてきましたが、2020年4月1日施行の改正民法で正式に法律で認められました。

※民法第548条の2第1項(参照条文の内容は最後に記載)

2.利用規約成立の条件

利用規約による取引が成立するためには、いくつかの条件があります。

(1) 利用規約を契約の内容とする合意をしたとき または、
​(2) 利用規約を契約の内容とする旨を相手方に表示したとき

上記いずれかの方法により、利用規約の全ての内容を相手方が承諾していなくとも、契約の内容とすることが出来ます。

※民法第548条の2第1項第1号、第2号(参照条文の内容は最後に記載)

​ただし、後述の「無効となる条項」で説明いたしますが、利用規約を用いた取引の場合、相手方が全ての条項に承諾していなくとも契約の内容とすることが出来るため、契約の相手方を保護するため、一定の場合には無効となってしまう条項があるので、注意する必要があります。

3.利用規約の変更

相手方と契約を締結した後に利用規約の内容を変更する場合、下記の条件を満たすことで、契約の相手方の承諾を得なくとも、サービス提供事業者が一方的に内容を変更することができます。​

(1) 内容の変更が相手方の利益になるとき 契約の相手方が有利となる内容の変更は、相手方の承諾を得なくとも、一方的に内容の変更が可能です。

Ex.
利用料金を減額する。相手方の禁止事項を減らす。相手方の損害賠償金額を減額する。etc.

​または、

(2) 内容の変更が、契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、利用規約内に内容を変更する可能性がある旨の有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的であること

つまり、
・契約の目的の範囲内の変更であること
・変更の必要性があること
・変更後の内容が相当であること
・内容を変更する可能性があることを利用規約に規定していること etc.

上記を総合的に勘案して、合理的であることが条件となります。

​※民法第548条の4第1項(参照条文の内容は最後に記載)

4.無効となる条項

利用規約を用いて契約を締結する場合、契約の相手方が全ての条項を確認し、承諾していなくとも契約が成立してしまいます。そのため、前述のとおり、契約の相手方を保護するため、利用規約の条項のうち、相手方の利益を一方的に害する条項は無効となります。

Ex.
・どんな状況下でも(サービス提供事業者に落ち度がある場合でも)サービス提供事業者が損害賠償責任を負わないとする条項
・利用料金に比べて高額な違約金を支払わないと解約できないとする条項
​etc.

※民法第548条の2第2項(参照条文の内容は最後に記載)

参照条文:
 

(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

 

(定型約款の変更)
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

小川行政事務所:東京都新宿四谷三栄町2-14-328

​営業時間:平日の午前9時00分~午後6時00分

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